レントゲンフィルムの保存期間&よりよい保存方法

古いレントゲンフィルムの保存に困ったことはありませんか? 「捨てていいのか分からない」「保存スペースを削減できないのか」などの悩みがある方も多いのではないでしょうか。そんな方のために、レントゲンフィルムの保存期間と保存方法を分かりやすくご紹介していきます。

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レントゲンフィルムの保存は必要?

レントゲンフィルムは規則に従い、決められた年数のあいだ保存しなければなりません。

レントゲンフィルムやカルテ(診療録)の保存期間は医療法施行規則などで定められています。しかし実際には、万が一に備えて定められた保存期間よりも長く保存している医療機関も多く見られます。なぜ定められた保存期間より長く保存しているのでしょうか? それにはいくつかの理由があります。まずひとつめの理由としては、「患者の生命保険申請などで、後々レントゲンフィルムなどを求められる可能性があるため保存している」というものです。もうひとつの理由としては「万が一医療ミスを訴えられた際に、不利にならないよう提出できる資料として保存しておく」というものです。

また、もし閉院する場合であっても、レントゲンフィルムを含め書類全般の保存義務と保存期間は変わりません。書類の保存期間が過ぎるまでは保存しておく必要がありますので、注意しましょう。

カルテの保存方法についても詳しく知りたい方はこちら→紙カルテ保管方法で失敗しない!【最新版】

医療機関の書類全般の保存方法について知りたい方はこちら→病院の書類保存期間と保存方法

レントゲンフィルムの保存期間は?

では、レントゲンフィルムはどのくらいの年数保存しておかなければならないのでしょうか?
結論から述べると、レントゲンフィルムの保存期間は3年間となっています。【医療法施行規則】第二十条 では2年間の保存とされていますが、【保険医療機関及び保険医療養担当規則】第九条では3年間の保存が定められているので、保存期間が長い方に合わせて保存しましょう。

また、この「3年間保存」というのは、「患者の診療がすべて終わってから3年間保存」が必要だということです。通院中の患者のレントゲンフィルムは、通院中である限り保存し続ける義務があります。レントゲンの撮影日から数えるわけではないので、間違えないように気をつけましょう。

参考

【医療法施行規則】第二十条
十.診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿並びに入院診療計画書とする。

【保険医療機関及び保険医療養担当規則】第九条
保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から五年間とする。

また例外として、病院ではなく、建設業などの会社で従業員のじん肺健康診断を行った場合のレントゲンフィルムは、会社の事業者によって7年間保存しなければならないことが定められています。これは【じん肺法】第十七条に記載されています。

レントゲンフィルムのオススメな保存方法【電子化】

レントゲンフィルムはなかなか捨てることができず整理が大変ですよね。そのため、レントゲンフィルムを電子化したり外部の書類保管サービスなどに預けたりしている医療機関も多く見受けられます。

まず、電子化について触れておきましょう。レントゲンフィルムの電子化とは、「電子化サービス」などを利用し、レントゲンフィルムをスキャナなどで画像データとして取り込むものです。スキャンした画像データは各医療機関で保存し管理しなければならないため、データ管理のためのパソコンなどの設備が必要になります。ただ保存しておくだけでなく、「どの画像データが誰のレントゲンフィルムなのか」「いつ撮影したレントゲンフィルムなのか」わかりやすいようにフォルダを整理して管理しなければいけません。

詳しくは厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.1版(令和3年1月)」の7章、8章、9章に記載されているため、電子化の導入を考えているのなら必ず目を通しておきましょう。

レントゲンフィルムの電子化には手間と初期費用がかかりますが、一度電子化してしまえば、保存スペースを削減できるほか、劣化や破損も防ぐことができます。思い切ってレントゲンフィルムの電子化を導入するのもよいでしょう。

レントゲンフィルムのオススメな保存方法【書類保管サービス】

レントゲンフィルムの整理のための保存方法として電子化をご紹介しましたが、さらに楽な保存方法もあります。それは「書類保管サービス」などの外部の倉庫にレントゲンフィルムの保存を委託する方法です。

書類保管サービスとは、書類などを箱に詰め、箱ごとに倉庫に預けられ、預けたものをWeb管理システムなどで一覧できるサービスです。預けたレントゲンフィルムが必要になった際も、Web管理システムで依頼をすると簡単に取り寄せることができます。電子化に比べて書類管理の手間が省けるほか、セキュリティ対策がされた倉庫で保存されるため安心です。書類保管サービスには、レントゲンフィルムやカルテなど医療関係の書類保管を強みとしているサービスもあります。

また、医療機関で発生する書類の保存の外部委託については、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.1版(令和3年1月)」の8章に詳しく記載されています。このガイドラインによると、レントゲンフィルムなどを外部委託する際には、しっかりとセキュリティ対策がなされている施設での保存が必要とされています。「書類保管サービス」などと呼ばれるサービスは、基本的にセキュリティ対策を行っているサービスです。しかし、契約の前に念のため、セキュリティ対策がしっかりなされているかの確認をしておきましょう。

なお、キーペックスではさまざまなセキュリティ対策を行っているため、上記の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に適する書類保管サービスとして安心してご利用いただけます。医療関係の取り扱いの実績もあり、保管だけでなく電子化のご相談も受け付けています。まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

KEEPEXコラム編集部

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